結婚後、父母が子供に贈与した不動産は夫婦の共有財産に属するか?
Q:AはBと結婚登記をした後、Aの父母はAとBに結婚生活用の不動産を購入し、当該不動産をAの名義で登記をした。結婚後、AとBは性格が合わなくてよく喧嘩した。それで、Aは結婚を決めたが、Bは当該不動産は結婚登記を行った後購入したものであるため、夫婦の共有財産に属すべきであるとして、分割を求めた。さて、Bの主張は法律の規定に適合するか?
A:「最高人民法院による『中華人民共和国婚姻法』適用に関する若干問題についての解釈(三)」第7条は、「結婚後、子女のために一方の父母が出資して不動産を購入し、当該不動産の所有権を出資した方の子女の名義で登記した場合、婚姻法第18条第(三)号の規定に従い、自分の子女への贈与としてみなすことしかできず、当該不動産は夫妻の一方の個人財産として認定しなければならない。」と定めている。不動産を購入した日が結婚登記を行った後であっても、Aの父母が出資して購入しかつAの名義で登記した不動産は「中華人民共和国婚姻法」第18条の規定に従い、夫婦一方の財産として認定することができるため、離婚する際に、財産を分割する時、BはAの個人財産について分割する権利がない。
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