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旅行者が病気のため旅行に行くことができなくなった場合、旅行社は費用を返還すべきか?
Q: 2011年7月、私の息子は私の変わりに某旅行社にヨーロッパ旅行ツアーに申し込んだ。料金は人民元2万元であった。出発する前に心臓病が突発して出発をキャンセルして、直ちに旅行社に通知した。その後、返金について数回に亘って旅行社と交渉したが、返金してくれない。この場合、旅行社は全額を返金すべきであるか?
                         

A:最高人民法院による「旅行紛争案件審理における法律適用に関する若干問題についての規定」第12条によると、旅行日程の開始前または進行中、旅行者が一方的に契約を解除したため、旅行者が旅行経営者に対して未だ実際に発生していない費用の返還を請求しまたは旅行経営者が旅行者に対して合理的な費用の支払いを請求する場合、人民法院は支持しなければならない。あなたが病気のため一方的に契約を解除する場合、旅行社は上記の規定に基づき、既に実際に発生した費用を返還しないことは法的根拠がある。よって、あなたは未だ実際に発生していない費用の返還しか求めることができない。 

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