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判決書を以って人民法院に対して強制執行を申し立てることができるか?
Q:親より相続された不動産の所有権問題について、私は兄と姉を人民法院に対して当該不動産の所有権者の確認を求める訴訟を提起した。人民法院は一審、二審の結果、当該不動産の所有権は私に帰属すると確認した判決を言い渡した。しかし、兄と姉は当該不動産を明け渡しをせず、ずっと住んでいる。この場合、私は判決書を以って人民法院に対して兄と姉が当該不動産から退出するよう求める強制執行を求めることができるか?

A:「中華人民共和国民事訴訟法」の関連規定によると、執行を申し立てる法律文書に葉給付内容が含まれ、かつ執行目的物が明確でなければならない。所謂給付内容とは、法律文書において一方当事者が他方当事者に一定の財物を交付しまたは一定の行為を完成することが確定された内容を言う。

 しかし、あなたが所持している判決書は、確認の訴えについての判決書である。確認の訴えとは、原告が人民法院に対して被告との間に民事法律関係が存在するか否かについて確認を求める訴えである。確認の訴えにおいて、被告は一定の行為を行う必要はなく、原告の請求があれば直ちに実現することができる。よって、あなたの判決書には執行することが可能な具体的な内容がない。

 もちろん、確認の訴えについての判決は、給付の訴えの勝訴を発生させる前提と土台となりうる。よって、あなたは兄と姉を被告として、再度妨害排除の訴訟を提起することによって、人民法院によりあなたの訴求を支持する判決が言い渡された後、人民法院に強制執行を申し立てることができる。

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