Aは詐欺を理由に人民法院に対して契約の無効を求めることができるか?
Q:Aはテレビで某服装会社の加盟広告を見た後、エリア代理販売契約を締結した。契約の締結後、服装の品質、価格、種類等が広告において宣伝された内容と著しく一致していないことを発見した。この場合、私は詐欺を理由に人民法院に対して契約無効認定を求めることができるか?
A:中国契約法は契約無効となるいくつかの場合について定めている。そのうち、「一方が詐欺、脅迫の手段で契約を締結し、国家利益を害する場合」、契約は無効となると定めている。ところで、あなた達が締結した代理販売契約は切実に国家利益を害していないため、たとえ当該服装会社に詐欺行為があったとしても、人民法院に対して契約無効の認定を求めることができない。
しかし、某服装会社が虚偽宣伝を行ったことまたは事実を拡大して宣伝したことにより契約の締結時に真の意思表示に反したことを証明する証拠があるう場合、中国契約法における「詐欺、脅迫の手段を以ってまたは他人の危難に乗じて、相手方を真の意思表示に反した状況下で契約を締結させた場合、損害を受けた者は人民法院または仲裁機構に対して変更または取り消しを請求する権利がある。」との規定に基づき、人民法院に対して当該服装会社と締結した代理販売契約の取消しまたは変更を求めることができる。
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