息子が同意を得ずに不動産を売ってしまった場合、親はどのように救済すべきか?
Q:2011年、私と息子は内々に私が所有する不動産を息子の名義で登記し、不動産所有権証書の権利者は息子で、真の権利者は私である旨の契約書を締結した。今年、息子は私が入院した間に、勝手に当該不動産を自分の名義で王氏に売り、不動産所有権変更登記手続きも行ったので、退院した私は住む所がない。現在、息子は販売代金を彼女と節度なく使っている。こういう状況の中で、私はどうすべきか?
A:中国「物権法」第106条は、「無処分権者が不動産または動産を譲受人に譲渡する場合、所有権者は取り戻す権利がある。法律に別途定めのある場合を除き、次に掲げる場合に該当する場合、譲受人は当該不動産または動産の所有権を取得することができる。(一)譲受人は当該不動産または動産を譲り受ける時に善意であること。(二)合理的な価格で譲渡したこと。(三)法律に登記すべきであると定められた不動産または動産を譲渡し、かつ既に登記していること、登記が不要なものは既に譲受人に引き渡していること。譲受人が前項の規定により不動産または動産の所有権を取得している場合、元の所有権者は無処分権者に対して損害賠償を請求する権利がある。」と定めている。
もし王氏が当該不動産を購入する時に善意であったこと、すなわち、不動産の真の所有権者はあなたであることを知らなかったこと、かつ合理的な価格で購入し、購入代金を既に支払っていること、不動産所有権変更登記手続きを行ったこと、この3つの条件を満たしている場合、あなたは当該不動産を取り戻すことができないが、息子に対して損害賠償を請求することができる。
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