結婚後の共有財産を遺書に基づき処分する場合、有効であるか?
Q:張氏と王氏は配偶者が亡くなった後、再婚した高齢夫妻である。張氏は再婚する前に息子1人がいる。張氏が死亡する前に自分の婚前財産と結婚した後の共有財産は全部息子に相続させるとの旨が記された遺書を残した。これに対して、王氏は張氏の遺書は夫婦の共有財産を処分したため、全部無効であるとして、張氏の婚前財産、結婚後の財産を合わせて相続するよう求めている。王氏の主張は妥当であるか?
A:王氏の見解は正しくない。中国相続法第27条は、遺書の一部無効の場合について明確に定めている。本件において、張氏は遺書において王氏との共有財産について処分しているが、当該処分行為は無権処分行為に属し、遺書におけるその他の内容の効力には影響を与えない。すなわち、本件において張氏の遺書による処分行為の法的結果は、婚前の自分の個人財産及び結婚後の共有財産のうち本人の持分に対する処分は有効であり、当該部分の遺産は張氏の息子が相続すべきである。
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