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退職者を再雇用する場合、改めて労働契約を締結しなければならないか?

Q:今年の1月、私は退職した後、外の会社に応募したところ、採用された。私は、自分の労働権益を保障するために、当該会社に対して労働契約の締結を提出したが、拒否された。当該会社のやり方について、私はどうしても理解できない。私と労働契約を締結しないことは合法であるか?

A:「労働法」、「労働契約法」の規定によると、労働契約を締結する労働者は、労働権利能力と労働行為能力を有しなければならない。通常の場合、労働者の労働権利能力と労働行為能力は満16歳から始まり、退職する時に終了する。よって、退職者は既に法律上の労働者資格を有しておらず、退職者と使用者間の関係は労働法上の労働関係ではないため、使用者は退職者と労働契約を締結する必要はない。ただ退職者を再雇用する場合、使用者に対して労務契約または雇用契約の締結を求めることによって、双方の権利と義務を明確に定めることができる。
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