債務者が死亡または死亡宣告がされた場合、債務者の子供は被申立人になることができるか?
Q:人民法院は、楊氏は私に対して借金人民元2万元を返済せよとの判決を言い渡した。しかし、楊氏はずっと返済していない。現在、楊氏は既に死亡しており、彼には息子が2人いることを聞いている。この場合、私は被申立人を楊氏の息子に変更することができるか?
A:「最高人民法院による『中華人民共和国民事訴訟法』適用における若干問題についての意見」第274条は「被申立人の公民が死亡し、当該公民の遺産相続人が相続を放棄しない場合、当該遺産相続人を被申立人に変更する裁定を下し、当該相続人が遺産の範囲内で債務を返済することができる。相続人が相続を放棄する場合、被申立人の遺産について直接執行することができる。」と定めている。即ち、楊氏の息子が遺産を放棄しない場合、被申立人になることができ、相続した遺産の範囲内で債務を返済しなければならない。
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