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子供が幼稚園で怪我を受け障害者になった場合、幼稚園に対して障害賠償金を請求することができるか?
Q:5歳の子供が幼稚園で児童節のリハーサルをする時に倒れて骨折してしまった。幼稚園の先生は直ちに病院に搬送して診てもらったが、退院した後、引き続き自宅で休養しなければならなくなった。市公安局の鑑定結果によると、当該子供は10級障害であった。子供の父母は数回に亘って幼稚園と賠償の件について話し合ったが、幼稚園側は賠償を拒否した。この場合、当該子供の父母は人民法院に対して幼稚園に対して障害賠償金、栄養供給費用の賠償を請求する訴訟を提起することができるか?

A:幼稚園は子供に対して管理、保護義務を果たさなければならず、幼稚園は過失推定責任を負わなければならない。但し、自己に教育、管理職責を果たしたことを立証することができる場合、権利侵害責任は負わない。本件において、被害者は幼稚園で児童節のリハーサルをする時に怪我をしたため、「幼稚園での学習、生活期間」に属する。よって、本件は、「権利侵害責任法」第38条に定められた、教育機構が過失推定責任を負う場合に該当される。

  従って、本件における子供の父母は「権利侵害責任法」第38条、「最高人民法院による人身損害賠償事件審理における法律適用に関する若干問題についての解釈」第7条、「最高人民法院による民事権利侵害による精神損害賠償責任確定に関する若干問題についての解釈」第1条、第8条、第10条に基づき、人民法院に対して幼稚園に対して入院介護費用、慰謝料、交通費用、障害賠償金等の負担を求める訴訟を提起することができる。

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