婚姻関係の存続期間中、共有財産を分割することができるか?
Q:私と夫は結婚してもう10年経っている。ここ数年、私達は商売して大儲けをした。しかし、2年前から夫が賭博にはまって、たくさん負けた。現在、われわれには既に感情がない。それで、私は離婚したいと考えているが、夫は同意しない。現在、私は離婚する前に、夫が我々が貯めたお金を全部使い、また車と不動産も全部賭博に使うのではないかと、とても心配している。それで、私は我々の財産を分割して、各自の持分をはっきりしたいと考えている。こういう状況の中で、私はどのように自分の財産を守るべきであるか?
A:「中華人民共和国婚姻法(2001年修訂)」第17条は、「婚姻関係の存続期間中に夫妻が生産、経営により得られら収益は夫妻の共有財産に属する。夫妻は共有財産について平等な処分権を有する。」と定めている。よって、あなた達の預金、車及び不動産は夫妻の共有財産に属する。通常、婚姻関係の存続期間中、夫妻は共有財産について収益を占用、使用、処分する権利を有する。
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