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夫妻が離婚し財産を分割した後、不動産所有権移転手続きを行う際に不動産譲渡税を納付すべきであるか?
Q:私と夫は離婚した。人民法院はわれわれの不動産所有権は私が有するとの判決を言い渡した。この場合、不動産移転登記を行う際に、私は不動産譲渡税を納付しなければならないか?

A:「国家税務総局による離婚後に不動産所有権帰属に変化が生じた場合不動産譲渡税を徴収するか否かについての回答」(国税函[1999]391号)は、「婚姻法」において夫妻の共有財産として定められた物について、夫妻が分割したことにより元々共有した不動産の権利が一方に帰属することになった場合は、不動産の共有権に変化が生じた場合に属し、現行不動産譲渡税政策が定めた税金徴収対象の不動産所有権移転行為ではない。」と定めている。よって、離婚後、元々共有した不動産所有権の帰属者に対して不動産譲渡税は徴収しないが、「婚姻法」第18条に定められた夫妻一方に所有する不動産については、離婚する際に権利帰属に変化が発生した場合、贈与として不動産譲渡税を徴収しなければならない。

  従って、あなたの不動産が、離婚する前に夫妻の共有財産となっている場合、不動産譲渡税は納付しない。しかし、離婚する前に夫が所有している不動産である場合、財産を分割した後、当該不動産をあなたの名義で移転登記を行う場合、不動産の価値を評価しかつ不動産譲渡税等の費用を納付しなければならない。

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