判決書の効力が確定されてもう9ヶ月経過している場合、強制執行を申し立てることができるか?
Q:私は交通事故で怪我をしたため、人民法院に対して訴訟を提起した。人民法院は、事故を起こした運伝手に対して人民元8万元を賠償せよとの判決を言い渡した。現在、判決が確定されてもう9ヶ月経過しているが、人民法院に対して強制執行を申し立てることができるか?強制執行申立の期間についてどのように規定されているか?
A:強制執行申立期間は2年である。当該期間は法律文書において定められた履行期間の最後の日より計算する。法律文書において分割履行と定められている場合、執行申立期間は別々に計算しなければならず、規定した毎回の履行期間の最後の日より計算する。法律文書において履行日付が定められていない場合、法律文書の効力が発生した日より計算する。法律文書において債務者は不作為義務を負うと定められている場合、執行申立の時効は債務者は不作為義務に違反した日より計算する。送達を受けた日が一致しない場合、執行申立の時効は最後の当事者が送達を受けた日より計算する。
「最高人民法院による『中華人民共和国民事訴訟法』適用における執行手続きに関する若干問題についての解釈」第28条は、「執行申立時効は、執行の申立、当事者双方が和解合意に達し、当事者一方が履行要求を提出しまたは履行義務に同意することにより中断される。執行申立の時効は中断した日より改めて計算する。」と定めている。
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