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離職する時に、使用者が研修費用と研修期間中の賃金を求めることは合法であるか

Q:私は空調会社の職員で、会社と3年の「労働契約」を締結した。当該労働契約書には「研修費用に関する協議書」1部が含まれるが、そこには会社で満3年勤務しなければならず、そうでない場合は、全ての研修費用及び研修期間中の賃金を返還しなければならないと約定されている。私の当該「研修費用に関する協議書」に署名した。現在、3年未満で離職している状況である。使用者は私に対して研修費用と研修期間中の賃金の返還を求める訴訟を提起している。使用者のこのような要求は合法であるか?

A:先ず、明確に指摘しておきたい点がある。あなたの使用者があなたに対して行われる研修は特定項目研修かそれとも職業研修か?「中華人民共和国労働法」第3条及び第68条は、職業技能研修を受けることは労働者の基本労働権利の一つとして、計画的に労働者に対して職業研修を行うことは使用者の法定義務であると定めている。しかし、特定項目研修は、主に特殊職位と専門職に就いている従業員に対して行うもので、研修内容は専門的な技能と専門知識だけを指す。もし会社があなたに手配させた技能研修は空調メーカーが提供し、かつ、研修内容が空調設備の技術的メンテナンス及び取り付けテストだけであれば、性質上、空調メンテナンス業種の入門職業研修に該当され、「中華人民共和国労働契約法」第22条に定められた特定項目研修には該当されない。「中華人民共和国労働契約法」第25条は、労働者が服務期間の約定と競業制限規定に違反した場合を除き、使用者は労働者と労働者が違約金を負担するとの約定を設けてはならないと定めているため、「研修費用に関する協議」における職業研修について約定されている服務期間と違約責任の条項は無効である。よって、会社が当該「研修費用に関する協議」に基づき関連費用及び賃金の返還を求めることは法的根拠がない。

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