息子が予想外の事故で死亡した場合、学校と契約を締結した後、人民法院に対して賠償を請求する訴訟を提起することができるか?
Q:息子は某中学の学生である。ある日の晩、学校で自習する時突然停電したため、多くの学生が階段で集まることになった。その時、ある学生が悪ふざけで突然「地震だ!」と叫んだため、多くの学生達が押し合ってしまい将棋倒しになって16人の学生が死亡した。息子も死亡した。事件の後、当該中学のリーダーは今回の事件は「予想外の事故」であり、賠償金及び予想外傷害保険金合計人民元3万元を支払うと被害者の家族らと合意した。しかし、被害者の家族らは賠償金が少なすぎると主張した。しかし、学校と既に契約を締結している状況である。この場合、被害者の家族らは人民法院に対して学校に対して死亡賠償金、葬儀費用及び慰謝料等の賠償を請求する訴訟を提起することができるか?
A:学校と被害者の家族らが締結した契約は、学校が死亡した学生に対して賠償義務を負ったものとしてみなしてはならない。本件は、ある日の晩の自習中、ある学生のいたずらにより複数の学生が死亡した事件である。学校及び当該学校の教師らは十分な管理、保護義務を果たしておらず、学生の死亡にも過失があり、学生の生命権を侵害したため、権利侵害責任を負わなければならない。本件において、権利侵害の法律関係は学生の生命権を対象としており、生命権は人にとって最も貴重な権利として、権利の体系の中で最高級の権利として位置づけられている。人が亡くなると、その家族に莫大な精神的苦痛を与えているため、その親族は死亡賠償だけでなく、精神損害賠償も請求することができる。
よって、被害者の家族らは人民法院に対して、学校に対して死亡賠償金、葬儀費用及び慰謝料等の賠償を請求する訴訟を提起することができる。
ここで注意していただきたい点は、被害者の家族らは学生が死亡した事実、学校が教育管理職責(学校に過失が存在すること)を果たしていないこと、死亡事実と過失との間は因果関係が存在することについて証明しなければならない。
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