出勤途中に事故に遭い死亡した場合、親族は民事賠償金を獲得した後、また労災保険補償金を獲得することができるか?
Q:夫は保険会社の職員で、3ヶ月前、出勤途中に事故に遭い死亡した。現在、私は事故を起こした運伝手を相手に各種の損害賠償を求める提訴準備をしている。現在、もし民事権利侵害賠償を請求した後は会社に対して労災保険待遇の申請を行うことができないため、両者のうち一つしか選ぶことができないと、友達からアドバイスをもらっている。ところで、友達のアドバイスは正しいか?この場合、どのように救済を申請すべきか?
A:先ず、「労災保険条例」第15条第(六)号は、出勤退勤途中に、本人の主要責任に帰さない交通事故により傷害を受けた場合、労災として認定しなければならないと定めている。よって、あなたの夫が出勤途中に事故に遭い死亡したことは労災に属するため、労災保険補償金を獲得することができる。そのほか、最高人民法院による「人身損害賠償案件審理における法律適用に関する若干問題についての解釈」第12条第2項は、「使用者以外の第三者の権利侵害により職員が人身損害を受け、賠償権者が第三者に対して民事賠償責任を請求する場合、人民法院は支持すべきである。」と定めている。よって、あなたは賠償権者として、事故を起こした運伝手に対して民事賠償を請求することができる。
異なる賠償義務者から賠償金を獲得することができるかの問題について、最高人民法院による「第三者による労災死亡事件における死亡者の親族が民事賠償を獲得した後労災保険補償金も獲得することができるかの問題についての回答」(2006年12月28日,[2006]行他字第12号)は、上記問題について、次のように説明した。第三者により労災がもたらされた職員またはその親族は、第三者から民事賠償を獲得した後、「労災保険条例」第37条(2010年修訂版第39条)の規定に従い、労災保険機構に対して労災保険待遇補償を申請することができる。よって、あなたの夫が受けた労災は第三者の権利侵害行為によりもたらされたため、労災保険待遇を受けた後も、第三者の民事賠償責任が免除されないため、異なる賠償義務者から賠償金を請求することができる。
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