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提訴権を告知しない場合、提訴期間は何時から計算されるか?
Q:私は村で土地10ムーを賃借して、野菜を植えた。私は、農具と雑物を保管するために、当該土地の上に小屋を建てた。その後、鎮政府の管理局から私の小屋は認可を経ずに建てたもので、違法な建設に属するとして、私宛に期間付取り壊し通知書を送付した。しかし、私はずっと取り壊していなかった。そうすると、その後、また私の小屋を強制的に取り壊す旨が記された強制取り壊し決定書が届いた。現在、鎮政府の期間付取壊し通知書に対して提訴することができることは知っているが、既に3ヶ月経っている。3ヶ月経つと提訴することができないとアドバイスする方もいるが、本当か?当該期間付取り壊し通知書には、強制取り壊し決定について不服がある場合、提訴することができるとの旨が記されていない。

A:行政訴訟の提起期間について、中国行政訴訟法第39条は「公民、法人またはその他の組織が直接人民法院に対して訴訟を提起する場合、具体的行政行為を下したことを知った日より3ヶ月以内に提出しなければならない。但し、法律に別途定めのある場合は除く。」と定めている。従って、通常の場合、鎮政府からの期間付取り壊し決定書を受領した日より3ヶ月超えている場合、あなたの提訴権がなくなる。しかし、最高人民法院による『中華人民共和国行政訴訟法』執行における若干問題についての解釈」第41条は、上記規定内容について追加規定を設けている。即ち、行政機関が具体的行政行為を行う際に、公民、法人またはその他の組織に対して提訴権または提訴期間について告知しない場合、提訴期間は公民、法人またはその他の組織が提訴権または提訴期間を知りまたは知り得た日より計算するが、具体的行政行為の内容を知りまたは知りえた日より最長2年を超えてはならない。」と定めている。本件において、鎮政府からの期間付取り壊し通知書には提訴権についての記載がない。よって、あなたの提訴権は当該提訴権を知った日より起算しなければならないが、現在、未だ3ヶ月を超えていない。よって、あなたは人民法院に対して行政訴訟を提起することができる。

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