委託代理人は依頼者を代理して執行費用を受領することができるか?
Q:私と李氏との建設工事契約紛争の件について、人民法院は、李氏に対して私に工事代金人民元56万元を支払えと命じた判決を言い渡した。判決が確定された後、私は人民法院に対して強制執行を申し立てた。しかし、私は多忙で出張が多かったため、強制執行の件を弁護士に依頼した。このほど、人民法院から執行費用の受領通知書が届いたが、出張中で現地にいない。この場合、依頼した弁護士が私を代理して執行費用を受領に行くことができるか?
A:「最高人民法院による人民法院の執行作業に関する若干問題についての規定(試行)」第22条は、「執行申立人は代理人に委託して執行を申し立てることができる。委託代理人が民事権利の放棄、変更を代理する場合、または執行和解を代理する場合または執行費用の受領を代理する場合、委託人から特別授権を得なければならない。」と定めている。
従って、もしあなたが依頼した弁護士に執行費用の受領について特別に権利を付与した場合、当該弁護士はあなたを代理して受領することができる。
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