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交代制勤務に服する職員が祝日に出勤した場合、残業代を支払うべきか?
Q:私はホテルで働いている。通常、一週間のうち、3日間勤務のペースで働いている。それで、祝日にも出勤する場合がよくある。祝日にも出勤する場合が多い私に対して、使用者は残業代を支払うべきではないか?残業代を支払う場合、どのように計算するか?その計算基準は基本賃金かそれとも賃金の合計額か?

A:使用者はあなたの勤務について勤務時間総合計算制を採っている。交通、鉄道、郵電、航空、旅行等のサービス業界は、連続的に作業すること等作業上の特徴のため、よく交代制を採っている。このような交代制を採る場合、土曜日、日曜日も出勤する場合がある。法律の規定に従い、使用者は健康を保障し、あなたと合意に達した状況下で、振替休日の方法を採用することによって、あなたの休息休暇の権利を確保することは、法律の規定に違反しない。「労働法」第36条の規定に適合し、毎週の平均勤務時間が44時間を超えなければ残業とみなさない。この場合、使用者は残業代を支払わない。但し、法定休日の出勤は除く。例えば、メーデー、国慶節、元旦、春節等は振替休日を採るか否かを問わず、いずれも祝日の残業としてみなされ、使用者は「労働法」及び「契約法」の規定に従い、賃金の3倍という基準に従い残業代を計算しなければならない。

 残業代の計算基数は、原則的に基本賃金を残業代計算の根拠とする。しかし、収益が良い会社、企業は適当に計算基準を引き上げる場合がある。当月賃金の合計額を基準にして残業代を計算する場合、法律の規定に違反しない。実務上、会社の定款及び決議等の内部文書を参照した上で確定する場合がよくある。

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