離婚協議書は執行の根拠になるか?
Q:私と陳氏は結婚してもう6年経っている。私達には娘一人がいるが、現在5歳である。去年、感情が破綻して、協議離婚をしたが、その際に次の二つの事項について合意した。(1)娘の扶養権は私が持ち、毎月支払う扶養費人民元1000元は陳氏が負担すること。(2)不動産所有権は私に帰属し、陳氏が不動産名義書換手続きをして現在の不動産名義を私の名義に変更すること。離婚した後、私は数回に亘って陳氏に対して不動産の名義書換手続きを行うよう督促したが、陳氏はずっと拒否している。この場合、私は離婚協議書を以って人民法院に対して強制執行を申し立てることができるか?
A:当事者が執行を申し立てる場合と人民法院が執行する場合、合法的な執行根拠がなければならない。「最高人民法院による人民法院の執行作業に関する若干問題についての規定(試行)」第2条によると、執行機構の執行対象となる効力が生じる法律文書には次のようなものが含まれる。(1)人民法院の民事、行政判決、裁定、調停書、支払督促命令、及び刑事附帯民事判決、裁定、調停書。(2)法によって人民法院が執行すべき行政処罰決定、行政処理決定。(3)中国仲裁機構が下した仲裁裁決及び調停書。人民法院が『中華民事共和国仲裁法』の関連規定に基づき下した財産保全裁定及び証拠保全裁定。(4)公証機関が法によって強制執行効力を付与した、債権額、物品の求償に関する債権文書。(5)外国の裁判所が下した判決、裁定の効力を人民法院が承認した裁定及び国外の仲裁機構が下した仲裁裁決。(6)法律に定める人民法院が執行するその他の法律文書。
離婚協議書はただ二人の婚姻関係が既に解除されていることを証明したものに過ぎず、法定機関により作成された執行が可能が法律文書ではないため、強制執行力を有しない。従って、離婚協議書を以って人民法院に対して強制執行を申し立てることができない。
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