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子供の名義で登記した不動産を離婚する際に夫妻の共有財産として分割することができるか?
Q:AとBは大学のクラスメートで、卒業した後、結婚した。その後、息子が生まれ、幸せな結婚生活を送った。現在、息子は満15歳である。息子が5歳の時に、物件1つを購入したが、息子の名義で不動産所有権登記を行ってしまった。現在、二人が仲が悪くて、Aは離婚したいと考えているが、息子の扶養権は自分が持つので、物件も自分に帰属すべきであると主張している。これに対して、Bは当該物件は夫妻の共有財産に属するため、半分ずつ分割すべきであると主張している。この場合、子供の名義で登記した当該物件を離婚する際に夫妻の共有財産として処理することができるか?

A:物権法第9条は「不動産物権の設立、変更、譲渡及び消滅は、法によって登記した後、効力が生じる。登記を経ない場合、効力が生じない。但し、法律に別途定めがある場合は除く。」と定めている。当該規定によって、不動産の所有権は不動産管理部門での登記を基準にしなければならない。夫妻が共同で出資し、息子の名義で不動産を購入した場合、夫妻が息子に贈与したものと判断しなければならない。贈与は贈与人が自分に処分権がある財物を無償で他人に贈与する行為であり、不動産を贈与する場合は、登記が終わると実際の交付を履行したものとみなされ、直ちに贈与関係が成立する。よって、あなたの息子が当該物件の所有権者であり、当該物件は夫妻の共有財産に属さない。 

  この外、民法通則第18条は「後見人は監督保護の職責を履行し、被後見人の人身、財産及びその他の合法的権益を保護しなければならず。また、被後見人の利益のために処分する場合を除く、被後見人の財産を処分してはならない。」と定めている。当該規定に基づき、AとBは息子の後見人として、息子の利益のために処分する場合を除く、無断で息子の財産(即ち、当該物件)を処分してはならない。従って、Aの主張は正しくない。Aは息子を代表して当該物件について管理権を行使することができるだけで、無断で当該物件を処分してはならない。

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