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住宅積立金を流用することができるか?
Q:私と会社は3年労働契約を締結した。妻が病気であるため、私は会社から人民元4万元を借りた。労働契約の期間が満了した時点で、未だ人民元7000元を返済していない。しかし、私の住宅積立金が未返済の金額に相当する。それで、会社は住宅積立金で借金を相殺すると主張している。会社のこのようなやり方は合法であるか?

A:「住宅積立金管理条例」第24条は、「次に掲げる場合のいずれかに該当する場合、職員住宅積立金口座にある預金を引き出すことができる。(一)住宅を購入、建築、建て直し、大改修する場合。(二)離職、退職の場合。(三)労働能力を完全に喪失し、かつ使用者と労働関係を終了した場合。(四)出国して定住する場合。住宅積立金は、規定により任意に支配することも流用する権利もない。従って、本件に言及された会社のやり方は不適切である。

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