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裁判所に対する強制執行申立には期間制限があるか
Q:2012年、私は裁判所に対して私からお金を借りた友達を提訴した。裁判所は勝訴判決を下した。判決が下されてから現在に至ってもう1年経っているのに、全然返還しない。現在、裁判所に強制執行を申し立てると申立期限が過ぎているのではないか?

A:当事者が裁判所に執行を申し立てる場合は、必ず法定期間内に提出しなければならない。法定期間内に申立を提出しない場合、即ち、裁判所に対して効力が生じる法律文書を強制執行をすることによって実体権利を実現するよう請求する権利がなくなる。

  「中華人民共和国民事訴訟法」第239条は、執行申立期間について「執行申立期間は2年である。執行申立時効の中止、中断は、法律に定める訴訟時効の中止、中断の規定を適用すると定めている。
 同時に、裁判所に対する強制執行申立期間についても次のような特殊な場合が存在する。即ち、「最高人民法院による『中華人民共和国行政訴訟法』執行に関する若干問題についての解釈」(以下「解釈」とする)第83条、第84条は、法的効力が生じる行政判決書、行政裁定書、行政賠償判決書及び行政賠償調停書に対して、義務を負う当事者一方が履行を拒否する場合、当事者他方は法に基づき人民法院に対して強制執行を申し立てることができる。申立人が公民である場合、執行申立期間が1年とし、申立人が行政機関、法人またはその他の組織である場合、執行申立期間は180日とすると定めている。

  「解釈」第18条によると、行政機関が人民法院に対して具体的行政行為の強制執行を申し立てる場合、被申立人の法定起訴期間満了日より180日以内に提出しなければならず、期間が過ぎて申し立てる場合、正当な理由がある場合を除き、人民法院は受理しない。

  「解釈」第90条によると、行政機関は法律の授権に基づき平等な主体間の民事紛争に対して裁決を下した後、当事者が法定期間内に提訴も履行もしない場合、裁決を下した行政機関は執行申立の期間内に人民法院に対して強制執行を申し立てない場合、効力が生じる具体的行政行為により確定された権利者またはその承継者、権利承継者は90日以内に人民法院に対して強制執行を申し立てることができる。

  質問された内容によると、あなたとあなたの友達間の紛争は民事紛争に属するため、強制執行申立期間は2年である。従って、現在、人民法院に対して強制執行の申立を提出することができる。

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