学校の先生が勝手に学生のメールを見る場合、学生のプライバシー権侵害に属するか?
Q:私の娘は中学校二年生で、普段あまり勉強せず、遊んでばかりいるため、成績がよくない。そのため、担任先生は娘に対してやや偏見を持っている。ある日、娘は私の前で泣きながら、担任先生がクラスメートの前で私の鞄を開いて、娘が男性のクラスメートに送ったメールを読んだと、私に訴えた。実は、当該男性クラスメートと娘の関係はただの友達関係であるが、担任先生はメールの内容を見た後、ひどく批判した。このようなことは、もう数回もあったという。それで、私は担任先生と話し合ったが、担任先生は娘の健全な成長のためであると主張した。担任先生のこのような行為は、娘のプライバシー権侵害に属するか?
A:未成年人保護法第39条は、「如何なる組織または個人は未成年人のプライバシーを公表してはならず、未成年人の手紙、日記、電子メールを隠匿、破棄してはならない。犯罪の追跡調査を行う必要があるため、公安機関または検察院が法によって検査を行いまたは無行為能力者の未成年人の手紙、日記、電子メールを当該未成年人の父母またはその他の後見人が代わりに開封、調べる場合を除き、如何なる組織または個人は開封、調べをしてはならない。」と定めている。
ところで、質問の状況からみると、担任先生は数回に亘ってあなたの娘の手紙をクラスメートの前で読んだことがあるため、既に娘のプライバシー権侵害を構成している。プライバシー権侵害について、通常、3つの権利侵害責任を負わなければならない。一つ目は、民事損害賠償責任を負うこと。二つ目は主管部門またはその他の関係部門により是正が命じられること。情状が重大な場合は、法によって処分を与える。3つ目は、未成年人のプライバシーを侵害した行為が、治安管理処罰法に違反する場合、公安機関は法によって行政処罰を与える。
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