父母が離婚する際、未成年人の子供は自ら後見人を選ぶことができるか?
Q:AとBは1997年結婚した。翌年、娘が生まれた。しかし、2010年から、仲が悪くなって、2011年に協議離婚をした。協議離婚をする際に、財産分割問題について、双方は合意に達したが、娘の扶養権についてなかなか解決することができない。Aは娘は女の子であるため、Aと生活するのが成長に有利だと考えるが、Bは、うちには子供が娘一人しかいなく、両親も親戚もみんな可愛がっているため、自分と暮らすべきであると主張している。それで、Aが娘に聞いたところ、娘はAと生活する意思があると話した。この場合、娘は自ら後見人を選ぶことができるか?
A:Aの娘は自ら後見人を選ぶことができる。「最高人民法院による離婚案件審理における子女扶養問題処理についての若干の具体的意見」第5条は、「父母双方が満10歳以上の未成年人子女の扶養問題について紛争が生じた場合、当該子女の意見を考慮しなければならない。」と定めている。当該規定から分かるように、Aの娘は満12歳であるため、制限民事行為能力者であるが、誰と生活するかについて父母の意見がすれ違っている場合、その選択権は、未成年人の子女本人の決定に任せなければならず、父母が勝手に決めてはならない。
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