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離職後も職業病検査権を有することができるか?
Q:Aは某工場の職員である。長期間、職場の環境が汚染されたため、つい体を壊してしまった。それで、労働契約の期間が満了する前に使用者に契約の解除を提出したら、使用者は法に基づき解除に伴う関連離職手続きを行った。ところが、離職してまもなく、Aの体に職業病と疑われる症状が現れたため、使用者に対して検査を求めたが、使用者は労働関係が既に解除されていることを理由に拒否した。さて、離職後、Aは職業病の検査権を有することができるか?

A:「労働契約法」第42条は、「職業病の危険を伴う作業に従事・接触した労働者で、職位を離れる前に職業健康診断を行っていないか、又は職業病の疑いのある病人で診断又は医学的観察期間にある場合、使用者は労働契約を解除してはならない。」と定めている。本件において、当事者は労働関係の解除無効を確認し、かつ使用者に対して健康診断を行うよう求める労働仲裁を申し立てることができる。検査の結果、某工場での作業に従事したことにより職業病が発生したことが確実であった場合、それによる一切の結果は元の使用者が負担する。

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