賃借した不動産のホルムアルデヒド含有量が基準値を超えている場合、賃貸借契約を解除することができるか?
Q:私はある居住区の不動産を賃借した。毎月の賃料は人民元3000元である。賃貸人は私に対して内装して1年しか経っていないと説明した。しかし、居住して間もなく、頭痛と吐き気がひどくなり、体もだるく、気分もずっと悪かったため、部屋の空気品質が合格であるか否かを確認するために、人民元2000元を費やして、某空気検査測定機構に検査測定を依頼した。その結果、部屋の空気の中にあるホルムアルデヒドの含有量が大いに正常の基準値を超えていることが分かった。当該部屋を内装して4ヶ月も経っていないことも明らかになった。
それで、Aは賃貸人に対して正式に賃貸借契約の解除を提出するとともに、賃貸人が検査測定のため費やした費用を負担するよう求めた。しかし、賃貸人は、内装により部屋の空気が汚染されていることについて自分には過失がなく、違約金の外に、契約の解除には同意しないと主張した。こういう状況の中で、不動産のホルムアルデヒド含有量が基準値を超えていることを理由に賃貸借契約を解除することができるか?
A:中国「契約法」第216条は、「賃貸人は約定に従い賃貸物を賃借人に引渡し、かつ賃借人は賃借期間中に賃貸物に関する約定に適合する用途を保持しなければならない。」同法第233条は「賃貸物が賃借人の安全や健康に危険を及ぼす場合、たとえ賃借人が賃貸借契約締結時に、当該賃貸物の品質不良であることを知り得た後であっても、賃借人は依然として随時に契約を解除することができる。」と定めている。
本件において、賃貸物の空気の中に含まれたホルムアルデヒド含有量が国家基準値を超えていることにより、あなたの正常な居住に著しい影響を与えているため、賃貸人が引き渡した賃貸物は約定に適合しない。よって、契約解除の要求は法律により保護され、賃貸人に対して賃借料の返還、ホルムアルデヒドによりもたらされた損失賠償請求も法律に保護される。
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