旅行先で買い物を強いられた場合、旅行者に対して精神損害賠償を請求することができるか?
Q:春節期間中、Aと某旅行者はハワイ旅行契約を締結した。しかし、旅行先に到着して、ガイドに買い物や食事等を強いられた。もし買い物をしないと、ガイドが次の観光地の案内を拒否する。それで、心身共に疲れ果てた。この場合、旅行契約に基づいて精神損害賠償を請求する訴訟を提起することができるか?
A:Aは、契約の約定に基づき旅行社に対して違約責任を負うよう求める訴訟を提起することができる。精神損害賠償について、最高人民法院による「旅行紛争事件審理における法律適用に関する若干問題についての規定」第21条は、「旅行者が違約訴訟を提起して、精神損害賠償の請求を主張する場合、人民法院は権利侵害訴訟に変更するよう告知しなければならない。旅行者が違約訴訟の提起を維持する場合、精神損害賠償の主張について、人民法院は支持しない。」と定めている。
上記の規定内容から分かるように、もし契約の訴えを名義に精神損害賠償を請求する場合、人民法院は支持しない。但し、権利侵害訴訟を提起して、旅行社に対して権利侵害責任を負うとともに、精神損害賠償を請求することができる。
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