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長期保証を約定すると法律上保護されることができるか
Q:2010年3月4日、李氏は私から人民元10万元を借りた。借りる時、李氏は1年後に返済し、かつ孫氏を当該金銭貸借の一般保証人とすると約定した。しかし、私は、ここ数年内には返済することが困難だと判断し、孫氏との保証期間を5年とすると約定した。2011年3月4日、李氏は返済しなかった。しかし、私は保証人の孫氏がいると考え、李氏に対して返済を求めなかった。2013年1月、私の友達が私の事情を知った後、訴訟時効は2年であるため、提訴しないと法律上保護されない恐れがあると指摘してくれた。それで、今、心配している。もし李氏に対する2年の訴訟時効が経過してしまった場合、孫氏に対する5年の保証期間に影響を与えることはあるか?

A:「中華人民共和国担保法」第20条によると、一般保証と連帯責任保証の保証人は債務者の抗弁権を有する。債務者が債務に対する抗弁権を放棄する場合も、保証人は抗弁する権利があると定めている。抗弁権とは、債権者が債権を行使する時、債務者が法定事由に基づき、債権者の請求権行使に対抗する権利を指す。もし李氏との金銭消費貸借契約の訴訟時効が経過してしまった場合、孫氏は李氏が有する訴訟時効を経過したことに伴う抗弁権を有することができ、孫氏に対するあなたの保証債務請求権に対して対抗することができるため、あなたの権利は法律上保護されない。

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