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監督保護関係の変更事件はどこの裁判所に提訴すべきか?

Q:私と元夫は2006年に離婚した。現在、子供は元夫と生活しているが、裁判所に提訴して監督保護を変更したいと思うが、どこの裁判所に対して提訴したらいいか?

A:最高人民法院による「中華人民共和国民事訴訟法」適用に関する若干問題についての意見第10条は、監督保護の指定または監督保護関係の変更に不服がある場合、後見人住所地の人民法院が管轄すると定めている。よって、子供の住所地の人民法院に対して提訴しなければならない。

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