出産手当と産休賃金を同時に取得することができるか?
Q:私は会社と労働契約を締結した後、産休に入った。産休の間、会社はずっと賃金を支払っていない。よって、私と会社との間にはトラブルが発生した。私は会社は私に産休賃金を支払うべきであると考えるが、会社は既に私のために出産手当を申告しているため、社会保険センターが直接私に支払うものであって、当社は賃金を支払う必要がないと主張した。この場合、出産手当と産休賃金を同時に取得することができるか?もし同時取得が不可能である場合、どうすべきか?
A:出産手当は産休賃金と異なる。出産手当を支払う主体は出産保険取扱機構であり、賃金を支払う主体は企業であるため、両者は代替することができない。関連規定に基づき、社会保険機構は所定の基準に従い使用者に支給する職員の出産手当を、使用者は職員が出産、産休期間中に受けるべき賃金と福利厚生に用いらなければならない。よって、出産手当は使用者に支給するのであって、労働者には支給しないため、出産手当と産休賃金を同時に取得することができない。
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