協議離婚をした後、取り消す場合、人民法院に認められるか?
Q:私と夫は結婚した後、ずっと仲が悪くて、2011年、協議離婚をした。離婚協議書においては、双方は共有する物件2つを私の所有にし、娘の扶養権は私が持ち、夫が毎月扶養費人民元500元を支払うことを約定した。離婚協議書を締結した後、私達は民生局で離婚手続きを行った。現在、夫は離婚協議書を取り消し、改めて財産を分割することを求める訴訟を提起している。夫の理由としては、離婚協議書を締結する際に、冷静に判断できる状況ではなかったこと及び私に脅迫・誘惑されて署名し、離婚協議書は自分にとって公平を失することである。このような離婚協議書の効力はどうなるか?
A:離婚登記を行う際に、双方が自らの意思で締結した財産分割協議は、拘束力を有する。一方が、当該財産分割協議は公平を失することを理由に取り消し、人民法院に対して当該財産分割協議の変更または取り消しを請求する場合、人民法院は、審査の結果、協議を締結する際に詐欺、脅迫等の場合が存在すると判断した場合、通常、法によって当事者の訴訟請求を却下しなければならない。
質問に言及された場合は、既に離婚している場合である。但し、当事者が合意した、離婚登記または人民法院で協議離婚をすることを条件とした財産分割協議について、もし協議離婚が不調となり、一方が離婚訴訟において取り消す場合、人民法院は当該財産分割協議の効力が生じないものと認定し、かつ、実際の状況に基づき法によって夫婦の共有財産について分割しなければならない。
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