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救助過程において発生した損失は誰が負担するか?
Q:張氏は不注意により川に溺れてしまった。私は勇敢に救助に当たった。救助過程において張氏の顔に怪我を負わせた。私の携帯電話も川に落としてしまった。現在、張氏は私に対して顔に負わせた怪我について損害賠償を請求しているが、私は賠償しなければならないか?川に落としてしまった携帯電話について、私は張氏に対して賠償を請求することができるか?

A:「民法通則」第93条によると、法定または約定の義務がなく、他人の利益に損失がもたらされることを免れるために、支払われた必要な費用を受益者に対して支払いを求める権利がある。」と定めている。「民法通則意見」第132条は、「民法通則第93条に定める管理者またはサービスを提供した者が受益者に対して支払いを求めることができる必要な費用には、管理またはサービス活動において直接支出した費用及び、当該活動において受けた実際の損失が含まれる。」と定めている。張氏が不注意により川に溺れてしまった時、勇敢に救助に当たったあなたの行為は、無因管理に属する。なお、救助過程において、落としてしまったあなたの携帯電話について、張氏は受益者として賠償しなければならない。管理者が責任を履行しないまたは不適切に履行したことにより、本人に損害がもたらされた場合、本人に対して債務不履行の責任を負わなければならない。当該責任は管理者の主観上の過失を要件とするが、本人の生命、身体または財産上の急迫な危険を免れるため本人にもたらされた損害について、管理者に悪意または重大な過失がある場合に限って、管理者に賠償責任が発生する。よって、あなたは、張氏の生命が危険な時に救助により張氏の顔に怪我を負わせた損失について、賠償責任を負わない。

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