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使用者に除名された従業員と第三者が締結した契約は効力が生じるか?
Q:張氏は某社の販売スタッフで、常に当該会社の公印が捺印された雛形の契約書を持参して外部の会社と契約を締結する。その後、張氏はコミッションを受け取ったため当該会社に除名されたが、雛形の契約書は回収されなかった。張氏は当該雛形の契約書を以って他人と販売契約を締結した場合、当該販売契約は成立し、効力が生じるか?

A:「契約法」第49条は、行為者に代理権がない、代理権を超えまたは代理権が終了された後、被代理人の名義で契約を締結する場合、相手方に行為者に代理権があると信じる理由がある場合、当該代理行為は有効である。」と定めている。張氏は当該会社の公印が捺印された雛形の契約書を常に持参し、相手方にそれに基づき張氏に代理権があると信じる理由があり、表見代理を構成する。よって、当該販売契約は既に成立し、効力が生じる。

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