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採用書で労働契約書を代替することができるか?
Q:最近、私は友達の紹介で私営会社に勤務し始めた。当該私営会社の人事部は、勤務して3ヶ月経った後、採用書を私に渡してくれたものの、労働契約はずっと締結していない状況である。私は、労働契約を締結していない場合、会社は2倍の賃金を支払わなければならないと考えるが、当該私営会社は採用書と労働契約書は同じであると主張した。当該私営会社の主張は正しいか?

A:私営会社の主張は正しくない。「労働契約法」第82条は、「使用者は雇用開始日から1ヶ月経過した後も、労働者と書面による労働契約を締結していない場合、まだ1年に満たない間であれば、使用者は労働者に対して毎月2倍の賃金を支払わなければならない。」と定めている。「労働契約法実施条例」第6条は、「使用者が労働者に対して毎月2倍の賃金を支払う日は雇用開始日より満1ヶ月になった翌日からで、締め切り日は書面による労働契約を追加締結した日の前日までである。上記規定に従い、使用者が労働者に対して毎月2倍の賃金を支払うことは、所定期間内に労働者と書面による労働契約を締結していないことを前提条件とする。

  「労働契約法」第17条は、労働契約には次に掲げる事項を含まなければならない。(一)使用者の名称、住所及び法定代表者または主な責任者。(二)労働者の氏名、住所及び居民身分証またはその他の有効な身分証番号。(三)労働契約期間。(四)業務内容及び就労場所。(五)労働時間及び休憩休暇。(六)労働報酬。(七)社会保険。(八)労働保護、労働条件及び職業危害防護。(九)法律、法規に定める労働契約に含まれるべきその他の事項。しかし、通常の採用書に含まれている内容と条項はそれほど多くない。

  「労働契約法」第16条は、「労働契約は使用者と労働者が協議の上合意し、かつ使用者と労働者が契約書に署名または捺印することによって効力が生ずるものとする。」と定めている。しかし、採用書はこのような形式を求めていない。それは採用書は職員本人の署名・捺印が不要で、会社の一方的な行為であるからである。従って、採用書で労働契約書を代替することができない。

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