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開発業者が元計画設計範囲外の土地の上に建設した駐車場に対して、誰が権益を有するか?

Q:開発業者は、私が居住している居住区が元々計画して設計した駐車場の駐車スペースでは不十分であるとして自らその他の空き地の上に駐車スペースを建設した後、そのスペースに鎖で封鎖した。投資した側が受益する原則に基づき、開発業者は当該駐車スペースを販売することができるか?

A:「物権法」における建築物区分所有権に関する規定によると、居住区が占める土地のうち、建築物その自体が占める面積を除いて、その他の土地は居住者全員が共有する。例えば、「物権法」第73条は、「建築区画内の道路は居住者の共有に属するが、都市公共道路に属するものは除く。建築区画内の緑地は居住者の共有に属するが、都市公共用緑地または個人に属すると明示したものは除く。建築区画内のその他の公共場所、公共施設及び不動産管理サービス用不動産は居住者の共有に属する。」と定めている。

 建築区画内の空き地は居住者全員の共有に属する。開発業者または不動産管理サービス会社が自ら居住者全員が共有する空き地を占めて駐車場を作り、かつ、ロックを取り付ける行為は、実際は広範な居住者の公共利益を侵害している。当該駐車場は開発業者が自ら投資して建設したと主張しても、開発業者自分の土地の上に建設したものではないため、当該権益は開発業者に属さず、開発業者には販売する権利がない。もし開発業者が販売する場合、権利侵害を構成する
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