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私の宅地内で建築した孫氏の不動産を取り壊すことができるか?
Q:私と孫氏は隣人である。私は東側に居住し、孫氏は西側に居住しているが、2012年の初めに孫氏はリフォームした。孫氏はリフォームする際に、私の同意を得ずに、私の宅地を占めて壁を建築した。それで、私は孫氏に対して既に建築した壁を取り壊すよう求めたが、孫氏は不動産を既に建築していることを理由に拒否した。この場合、私は人民法院に対して孫氏に対して新築した壁を取り壊すよう求める訴訟を提起することができるか?

A:「民法通則」第117条は「国、集団の財産または他人の財産を占領した場合、当該財産を返還しなければならない。当該財産を返還することができない場合、換金して賠償しなければならない。」と定めている。本件において、孫氏は既に不動産を建築しているため、宅地を占有したことを理由に既に建築した不動産を取り壊すことは現実的ではない。それは、一方に対して重大な損失がもたらされ、他人と社会への影響にも不利であるからである。しかし、あなたは孫氏に対して経済的補償を求めることができる。

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