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離婚する際に流産を約定した子供は養育費を主張することができるか?
Q:2009年、私と王氏は結婚した。私は結婚した後、二人の仲が悪くて離婚訴訟を提起したが、提訴する際に、私は既に妊娠6ヶ月で、人民法院の調停により、王氏と離婚し、中絶した後、王氏は私に人民元2万元を補償することに合意した。しかし、離婚した後、私は後悔して、子供を生んだ。子供の姓は私の姓にした。王氏は調停協議に違反していること及び子供の姓を私の姓にしたことを理由に子供の養育費の給付を拒否した。こういう状況の中で、子供は王氏に対して養育費の給付を主張することができるか?

A:「中華人民共和国婚姻法」第16条は、「子の姓は父または母の姓とする。」と定めている。また、同法第29条は、「父母と子女間の関係は、父母の離婚により解除されない。離婚した後、父または母が子女を扶養した場合も、父母双方の子女である。」と定めている。あなたと王氏は仲が悪いため離婚したが、離婚当時、あなたは妊娠6ヶ月である。双方は協議の際に流産することを約定した。しかし、あなたは離婚した後、約定に違反して出産し、かつ子供の姓を貴方の姓にした。これは法律の規定に適合する。従って、離婚する際の調停協議に違反していること及び子供の姓を貴方の姓にしたことを理由に養育費の支払いを拒否する王氏の主張は正しくない。よって、子供は王氏に対して養育費の支払いを求めることができる。

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