人民法院に対して離婚協議書における扶養費給付関連内容について強制執行を申し立てることができるか?
Q:私と張氏は民政局で協議離婚をし、子供の扶養権は私が持ち、扶養費は張氏は支払うと約定した。しかし、離婚して半年経っても、張氏は扶養費を支払っていない。この場合、私は人民法院に対して離婚協議書における扶養費給付関連内容について強制執行を申し立てることができるか?
A:民事訴訟法、行政訴訟法等の法律規定によると、人民法院の執行根拠となりうる法律文書は、次のものに限られている。即ち、法的効力が生じる人民法院の民事判決書、裁定書、調停書及び刑事判決、裁定における財産部分、仲裁機構の裁決書、法によって強制執行効力を付与した公証機関の債権文書、行政機関が職権範囲内で行政法に基づき下した強制執行の内容がある決定。人民法院は上記範囲内にない法律文書について、執行に介入する権利がない。
ご質問の内容からみると、あなたと元夫が民政局で合意した離婚協議書は、人民法院が強制執行をすることができる法律文書に属さない。よって、元夫が扶養費の支払いを拒否する場合、あなたは人民法院に対して当該離婚協議書について強制執行を申し立てることができない。しかし、あなたは人民法院に提訴して、改めて息子の扶養費の負担問題について確認を求めることができる。人民法院の判決が言い渡された後、元夫が依然として自覚的に扶養費用を支払わない場合、人民法院に対して強制執行を申し立てることができる。
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