悪戯子が溺れて死んだ場合、誰が責任を負うか?
Q:私には6歳の息子がいる。息子は防火水槽の付近で一人で遊んだ後、溺れて死亡した。事故が発生した当時、私達は会社で仕事をしていた。事故発生地である防火水槽の周りには高さ40センチメートルの防護柵があり、当該防火水槽の南側と北側にはいずれも正門があり、当番警備員が警備している。息子は当該防火水槽の付近で遊ぶ時、防護柵に這い上がったことがある。この場合、息子の死亡について誰が責任を負うべきか?
A:事故発生地は防火水槽である。当該防火水槽に出入りする人が比較的多く、当該防火水槽に潜在的な安全上の問題が存在することを考慮すると、当該防火水槽を管理する会社は、当該防火水槽の防護柵の高さを上げなければならない。もし正門の当番警備員が当番する時に無断で職場を離れたことによりあなたの息子が当該防火水槽に入ってしまった。また当該防火水槽の高さが低すぎるため防護の役割を充分に果たすことができない。もし管理会社が当該防火水槽に対して効果的な安全管理が行われていなかったことにより、あなたの息子が溺れて死亡した場合、相応の民事責任を負わなければならない。その外、あなたの息子は6歳であるため、無民事行為能力者に属する。その法定後見人の監督管理が不十分であったことにより、あなたの息子が一人で外出し、溺れて死亡したので、あなた達も主な責任を負わなければならない。
〒 200001
中国上海市北京東路668号
科技京城西楼 19F−D座
日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai
電話:(0086)-21-6172-0223
携帯:(0086)-138-1788-5788
(24時間日本語対応)
E-mail:altai@nuodilaw.com