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離婚の際に協議した財産分割部分を取り消したい場合、どうすればいいか?
Q:李氏と趙氏は仲が悪かったため、人民法院の調停で離婚した。当時、李氏は一刻も早く離婚したい気持ちで、双方は共有財産を全部趙氏の所有すると約定した。離婚して間もなく、李氏は、離婚する際に双方が締結した財産分割協議は自分にとって不公平だと判断し、趙氏に対して一部財産を求めたいと考えている。このような請求は認められるか?

A:「婚姻法解釈二」第9条第1項は、「協議離婚をした後、男女双方が1年以内に財産分割問題について取消し、財産分割協議の変更または取消しを請求する場合、人民法院は受理しなければならない。」と定めている。よって、李氏と趙氏は協議離婚をした後、1年以内に財産分割協議を取消す場合、人民法院に対して当該財産分割協議の変更または取消しを請求する訴訟を提起することができる。一方、「婚姻法解釈二」第9条第2項は、「人民法院は審理の結果、財産分割協議を締結する際に詐欺、脅迫等の場合が存在しないことを発見した場合、法に従い当事者の訴訟請求を却下しなければならない。」と定めている。本件において、李氏は一刻も早く趙氏との婚姻関係を解除したくて、自らの意思で夫婦の共有財産を放棄したため、脅迫と詐欺を受けた場合は存在しない。よって、財産分割協議の変更または取消しを求める訴訟請求は、人民法院により法によって却下されるべきである。

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