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どのような理由で人民法院は私の訴訟請求を却下したか?
Q:私と周氏は隣人で、二人の自宅の真ん中には空き地があるが、私の宅地範囲に属する。私は長期間当該住宅に居住しなかった。2005年以降、周氏がずっと私の宅地に野菜を植えていた。2012年、私の息子が結婚したため、私と主人は戻って来て、周氏に対して当該宅地を明け渡すよう求めたが、周氏は当該宅地は既に2006年村民委員会から購入したことを理由に明け渡しを拒否した。それで、私は周氏に対して妨害の排除を求める訴訟を提起したが、人民法院に却下された。どのような理由で却下したか分からない。

A:「土地管理法」第16条は、「土地所有権と使用権に関わる紛争について、当事者は協議により解決しなければならない。協議が不調となった場合、人民政府が処理する。単位間の紛争は県級以上の人民政府が処理し、個人間、個人と単位間の紛争は郷級人民政府または県級以上人民政府が処理する。当事者は人民政府の処理決定に不服がある場合、処理決定通知書を受領した日より30日以内に人民法院に対して訴訟を提起することができる。土地所有権と使用権の紛争を解決する前に如何なる一方は土地の利用原状を改変してはならない。」と定めている。よって、宅地使用権について紛争が発生した場合、当事者は直接人民法院に対して訴訟を提起することができず、先行して行政機関に対して処理を申し立てなければならない。それは、貴方達の宅地使用権紛争が未解決の状態であるため、人民法院は争われている宅地使用権の帰属について確定することができないからである。

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