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夫の両親が私達が送金したお金で購入した不動産について、私は離婚する際に、当該不動産について分割を求めることができるか?
Q:私と主人は2000年結婚した。2001年に息子が生まれた。2003年から、私と主人は息子を夫の両親に預けて、上海へ出稼ぎに行った。出稼ぎの期間中、私達は毎月息子の生活費の外に、毎年春節頃は夫の両親に人民元1万元を謝礼として送金した。2006年、夫の両親は私達が送金した6万元で物件1つを購入した。現在、私は主人と離婚したいと考えている。私は離婚する際に夫の両親が私達が送金したお金で購入した不動産について、分割を求めることができるか?

                              
A:あなたと主人が離婚する際に、夫の両親が私達が送金したお金で購入した不動産について分割することができるか否かは、夫の両親への送金が贈与であるか保管であるかによって異なってくる。もし贈与である場合、夫の両親にあげるものなので、あなた達とは関係ない。もし保管の場合、送金金額はあなた達のもので、夫の両親がどこに使っているかにかかわらず、全額をあなた達に返還しなければならない。ご質問の内容によると、ここ数年、毎年夫の両親に送金したことは感謝を表すために送金したのであり、また、夫の両親が代わりに保管してもらうとの約定もないため、贈与として認定すべきである。

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