離婚する前に締結した金銭消費貸借契約は無効であるか?
Q:私と妻は相性が悪いので離婚を考えているが、2009年、妻はお婆さんの60歳誕生日を祝うために、ネックレス、指輪等合計3万元を費やした。購入する時、私は同意しなかったため、妻は人民元3万元の借用書を作成して私に渡してくれた。現在、妻はまた上記支出は夫婦共同生活のための支出であるため、上記借用書は無効であると主張している。さて、当該借用書は無効であるか?
A:ご質問の内容によると、上記借用書は夫婦双方が締結した金銭消費貸借契約に属する。最高人民法院による「中華人民共和国婚姻法」適用に関する若干問題についての解釈(三)第16条によると、夫婦が金銭消費貸借契約を締結し、夫婦の共有財産を以って一方に貸借し、その貸借した金銭を個人経営活動への従事またはその他の個人事務に用いる場合、夫婦の共有財産を処分すると約定した行為としてみなすべきであり、離婚する際には、金銭消費貸借契約の約定に従い処理することができる。妻がお婆さんにネックレスなどを購入してあげた行為は、その他の個人事務に用いる行為に属し、あなた達が締結した借用書は夫婦の共有財産に対する処分行為であるため、法的効力を有する。
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