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商品を購入した後、領収書を発行してくれない場合、代金を支払わなくてもいいか?
Q:Aは甲社の職員である。甲社は乙社から貨物を購入したいと考えている。それで、甲社は乙社と売買契約を締結した。乙社は甲社に貨物を配送したが、配送が完了した後、乙社は領収書を発行してくれない。この場合、甲社は乙社が領収書を発行しないことを理由に代金の支払いを拒否することができるか?

A:売主は約定または取引の習慣に従い目的物を引き渡したことを証明する書類以外の関連証明書及び資料を交付しなければならない。当該証明書と資料には、通常、商業領収書、運輸証憑、保険証憑及び双方が約定した技術資料等が含まれる。これらの資料の提出は売主の付随義務である。もし契約において領収書と代金の交付順番について明確に約定されていない場合、双方は同時に履行しなければならないが、買主の主たる義務は代金の支払いで、売主の主たる義務は貨物の引渡であり、領収書の発行は売主の付随義務である。もし売主が既に契約の主たる義務を履行し貨物を既に引き渡している場合、買主は同時履行抗弁権を有することができず、売主が領収書を発行しないことを理由に代金の支払いを拒否してはならない。なお、契約において売主が先行して領収書を引き渡すと明確に約定されている場合、買主は先行履行抗弁権を行使して、売主が先行して領収書を引き渡した後代金を支払うよう求めることができない。

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