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開発業者が無断で不動産の設計を変更した場合、購入者は不動産の返還を求めることができるか?
Q:李氏は某不動産開発会社と、某不動産開発会社の開発中の物件1つを購入する旨が約定された分譲マンション前売契約を締結した。契約においては、李氏が購入する不動産は南向きのベランダであると明確に約定されている。しかし、引き渡されたものは、北向きのベランダで、契約の約定と一致しなかった。北向きのベランダは元の景観効果だけでなく、日照にも影響を与えているため、返還を求めたいと考えている。

A:本件は、開発業者が無断で不動産設計を変更したことにより引き起こされた紛争である。双方の分譲マンション前売契約が合法的かつ有効である場合、「契約法」の関連規定に従い、当事者は約定に従い全面的に自己の義務を履行しなければならない。不動産開発会社は、分譲マンションを前売った後、無断で設計を変更してはならない。開発業者が契約の約定に従い契約の義務を履行せず、無断で設計を変更する行為は違約行為に属し、違約責任を負わなければならず、購入者は返還を求める権利がある。本件において、開発業者は李氏の同意を得ずに、一方的に双方が約定した南向きのベランダを北向きのベランダに変更したため、契約の約定に違反し、違約を構成し、購入者の購入目的が実現できなくなった。従って、李氏は購入契約の解除を求めることができ、不動産開発会社は購入金額及び関連合理的な費用を返還しなければならない。

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