賃借人が「合理期間」内に優先的な買取権を行使したか否かについてどのように確定するか?
Q:法律は、賃借人は賃貸人が不動産を販売する際に優先的な買取権を有し、当該優先的な買取権は合理的な期間内に行使しなければならないと定めている。ここで言う「合理的な期間」どのくらいか?
A:優先的な買取権の行使期間について、「契約法」第230条は、賃貸人は販売する前の合理的な期間内に賃借人に通知しなければならないと定めているだけで、その具体的な期間については明確に定められていない。国務院による「都市私有不動産管理条例」第11条は、「不動産所有者は不動産を販売、賃貸する場合、3ヶ月前に賃借人に通知しなければならない。賃借人は同等の条件で優先的な買取権を有する。」と定めている。「民法通則若干意見」第118条も「賃貸人は不動産を売買、賃貸する場合、3ヶ月前に賃借人に通知しなければならず、賃借人は同等の条件で優先的な買取権を有する。賃貸人が当該規定に従い不動産を売買しない場合、賃借人は人民法院に対して当該不動産売買契約の無効宣告を請求することができる。」と定めている。実務上、通常、「都市私有不動産管理条例」と「民法通則若干意見」の規定を参考する。従って、上記の3ヶ月が賃借人が優先的な買取権を行使する合理的な期間である。
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