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離婚損害賠償にはどのような内容が含まれるか

Q:私と主人は結婚して何年経っているが、よく些細なことで喧嘩する。主人は、喧嘩する時、よく殴打するので、もうこれ以上耐えられなくて、離婚したい。友達から、このような状況で離婚する場合、離婚損害賠償を求めることができると聞いているが、離婚損害賠償にはどのような内容が含まれるか?私はどのような請求を提出することができるか?

A:「最高人民法院による『中華人民共和国婚姻法』適用に関する若干問題についての解釈一」第28条は、婚姻法第46条に定める「損害賠償」には物的損害賠償と精神的損害賠償が含まれると定めている。精神的損害賠償に関わる場合、「最高人民法院による民事権利侵害による精神的損害賠償責任の確定に関する若干問題についての解釈」における関連規定を適用する。

「最高人民法院による民事権利侵害による精神的損害賠償責任の確定に関する若干問題についての解釈」第10条は、精神的損害賠償の賠償金額は、次の要素に基づき確定すると定めている。即ち、(一)権利侵害者の過失の程度。但し、法律に別途定めのある場合を除く。(二)侵害の手段、場合、行為方式等具体的な情状。(三)権利侵害行為によりもたらされた結果。(四)権利侵害者が侵害行為により得られた利潤状況。(五)権利侵害者が責任を負う経済的能力。(六)訴訟を受理した人民法院所在地の平均的な生活レベル。

上記規定に基づき、離婚損害賠償には物的損害賠償と精神的損害賠償が含まれる。物的損害賠償は主に財産的損害賠償として、離婚を惹起した過失のある者によりもたらされた実際の財産的損失を賠償することを指すが、過失のある者はこれに対して全てを賠償しなければならない。精神的損害賠償は主に、侵害を受けた者に対して行う慰謝料として、次のようないくつかの要素を考慮しなければならない。一つ目は、賠償金額は無過失の婚姻者が受けた心的外傷と精神的苦痛を癒すことが可能な金額であり、かつ訴訟を受理した人民法院の所在地の基本的な生活レベルを基準にして考慮しなければならない二つ目は、過失のある者の経済的負担能力を考慮し、過失のある者に対する効果的な制裁として表すものでなければならない。三つ目は、婚姻当事者の合法的権益を守るために、過失のある者の侵害の程度、手段、場合、結果及び影響等具体的な情状を考慮した上で、その賠償責任を確定すること。

質問において述べられた家庭内暴力事件がよく発生する情況に基づき、あなたは離婚する際に主人に対して離婚損害賠償を請求することができるが、具体的には物的損害賠償と精神的損害賠償を請求することができる。あなたが請求する物的損害賠償について、あなたは主人の過失行為によりもたらされた実際の財産的損失がどのくらいであることを証明する証拠を提出しなければならない。人民法院が取り調べた結果、実際の状況に基づき、損害がいくらであれば、いくら賠償するとの判決を下す。また、精神的損害賠償について、あなたは主人と協議によりその金額を確定することができるが、協議が不調となった場合、裁判官は貴方達の実際の状況に基づき斟酌の上その金額を確定する。

 

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