不動産管理会社は前期不動産管理契約に基づき不動産管理費用を納付するよう求めることができるか?
Q:去年、私は物件1つを購入した。今年、不動産管理会社は私の所に来て不動産管理費用の支払いを督促した。私は不動産を購入したものの、実際に居住しておらず、不動産管理会社も私に何の不動産管理サービスも提供していないため、私は不動産管理会社と契約を締結していない。こういう状況の中で、不動産管理会社は私と開発業者との前期不動産管理契約を以って私に対して不動産管理費用の支払いを督促することができるか?
A:最高人民法院による「不動産管理サービス紛争事件に対する具体的な法律応用に関する若干問題についての解釈」は、建設単位は法によって不動産管理サービス企業と締結した前期不動産管理サービス契約及び居住者委員会と居住者大会が法によって選定した不動産管理サービス企業と締結した不動産管理サービス契約は、居住者に対して拘束力を有すると定めている。当該条文から分かるように、あなたは不動産管理会社に不動産管理費用を納付しなければならない。実際に居住していないことと不動産管理サービスを受けていないとの理由は成り立たない。それは、不動産管理サービスは不動産及びセット施設設備及び関連場所に対してメンテナンス、管理、修理を行い、関連区域内の環境衛生及び秩序等を守ることであり、一対一のサービスではないからである。よって、これは、不動産管理費用の納付を拒否する理由にならない。
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