面接交渉権の行使を父母に委託して代理してもらうことができるか?
Q:私と前妻は人民法院の調停で離婚した。離婚する際に、双方は息子の扶養権は前妻が持ち、私が毎月600元を扶養費として支払う旨を約定した。その他、私は毎週1回会いに行くことも約定した。しかし、今年1月より、外地で勤務することになって、息子と会うことが困難になった。この前、父母から息子に会いたいとの電話をもらった。面接交渉権を父母に委託して代理してもらうことができるか?
A:あなたの父母はあなたを代理して面接交渉権を行使することができない。中国の関連法律規定によると、婚姻、相続、監督保護等の身分関係に基づく法律行為は、他人に委託して代理してもらうことができない。面接交渉権とは、父母が離婚した後、直接子女を扶養しない一方が未成年人の子女と面会、通信またはその他のやり取りを行う権利を指す。当該権利は特定の身分関係に基づいた法定権利であり、身分権の中の親権に属する。当該権利は子女を直接扶養しない父母の一方しか行使することができず、他人に委託して代理行使をすることができない。
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