婚姻関係の存続期間中における養老保険金は夫婦の共有財産に属するか?
Q:私と陶氏は結婚した後、いろんな事で喧嘩した。現在、私は人民法院に対して離婚訴訟を提起して、陶氏名義の養老金について分割を求めたいと考えている。陶氏は当該養老金は個人財産に属しているため、だめだと主張した。離婚訴訟を提起する場合、私は陶氏名義の養老金を分割することができるか?
A:「最高人民法院による『中華人民共和国婚姻法』適用に関する若干問題についての解釈(二)」第十一条第3号は、婚姻関係の存続期間中、男女双方が実際に取得しまたは取得すべき養老金は夫妻の共有財産として認定すべきであると定めている。当該規定から分かりように、たとえ陶氏が退職する前に実際に個人口座にある養老保険金を取得することができないとしても、毎月使用者が源泉納付する養老保険金を夫妻の共有財産、即ち賃金から支払われていれば、離婚する際に半分分割の原則に従い分割しなければならない。
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